債務者が借金の返済能力がなく経済的にも破綻している状態であると裁判所が判断した場合、自分の財産すべてが差し押さえられその財産が債務者に振り分けられます。このようにすべての自分の財産が失われる代わりに、すべての債務が免除され借金が帳消しになるのが自己破産の制度です。すべての財産が失われるといっても、必要最低限の財産(例えばテレビ・冷蔵庫・パソコン等)は手元に残ります。

自己破産の目的は、多重債務などの借金で苦しんでいる人を救済して立ち直る機会を与えるために国が定めた制度ですから、国民が利用することができるひとつの権利といえます。債権者は回収できる金額は少なくなりますが、それに従わざるをえません。破産後はいくらかの制限が加えられますが、会社をクビになったり自己破産したことが知る権利がある人(例えば借金の保証人など)以外の他人に知られることもありません。自己破産は一旦多くの債務から自分をリセットして再出発を促す将来に目を向けた制度といえるでしょう。

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