自己破産のデメリットとは 

自分の所有する財産を基本的にすべて手放すことになります。生活するのに最低限必要な家財や金銭99万円までは免除されますが、マイホームや不動産・株式等のものは基本的に売却され返済にあてられます。マイホームや車など思い出深いものも資産価値が高いためほとんどが売却対象となり、精神的な痛手も大きくなります。

自己破産手続きが開始されてから免責が決定するまでの間、公法上・私法上の資格制限を受けることになりますが、これは自己破産手続き開始から免責決定までの期間ですので、免責が決定すれば再びその職業・役職に就くことができるので、実際には数ヶ月間の制限となります。公法上の資格制限には弁護士・司法書士・税理士などの職業に就けなくなる事で、私法上の資格制限としては会社の取締役・監査役等の役職に就けなくなります。

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